問題54 事例を読んで、Gさんが受けられる社会保障給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Gさん(35歳、女性)は民間企業の正社員として働く夫と結婚後、5年間専業主婦をしていたが2019年(令和元年)に離婚し、3歳の子どもと二人で暮らしている。飲食店で週30時間のパートタイムの仕事をしており、雇用保険の加入期間は1年を過ぎた。しかし、店主の入院により飲食店は営業を休止し、Gさんは休業を余儀なくされている。
1 Gさんは、婚姻期間中の夫の老齢基礎年金の保険料納付記録を分割して受けられる。
2 Gさんが児童扶養手当を受給できるのは、子が小学校を卒業する年度末までである。
3 Gさんが母子生活支援施設に入所した場合、児童扶養手当を受給できない。
4 Gさんは、休業期間中の手当を雇用保険の雇用継続給付として受給できる。
5 Gさんが解雇により失業した場合、失業の認定を受けて雇用保険の求職者給付を受給できる。
科目「社会保障」 問題54
今回は第23回(令和2年度)「社会保障」の問題54を解きます。
社会保障の事例問題ですね。コロナで飲食店が大変とよく聞きますが、知識としてこういうものがあるのと無いのでは違うかもしれないですね。
でわいってみましょう。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
5
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 「分割して」というのはどういう意味なんだろうか。
2 児童扶養手当は高校まで
3 う、これはわからない
4 「雇用継続給付」なのか
5 これかな
5でいきましょう
正答
5
ふー、よかった
調べてみる
- 老齢年金、第三号被保険者(日本年金機構)
選択肢1は、婚姻中は専業主婦ということで第3号被保険者です。この間の本人は納付していたことになりますので「分割して」ということではない、ということですね。 - 児童扶養手当(厚労省)
18歳になる年度(一般的に高校生)まで、です - 親が施設に入った場合の児童扶養手当(東京都府中市HP)
注記に「児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び知的障害児通園施設等を除く)に入所している方(かた)は対象となりません」とあり、つまり、“扶養手当”なので親が子を扶養していれば良いわけですね。選択肢3の文脈だと「母が入所した=受給できない」となりますが、親子で入所していれば受給できる、という解釈だと思います - 雇用継続給付(ハローワーク)
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付 があるということで、選択肢4は該当しないですね - 雇用保険の求職者給付(全労済協会)
次回は 午前の問題 問題55 をやります
なんとなく理解出来ておりました。
選択肢3は少しひっかけ要素がありましたね。子がどうなっているかが読み取れないので、“親だけが入所している”という状況で受給に影響があるか、を考えないといけませんね。
いやー、大変だ。試験って。
でわ次回も頑張りましょー
→ 午前の問題 問題55 へ
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