問題55 国民年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 国民年金の第一号被保険者の保険料は、前年の所得に比例して決定される。
2 障害基礎年金を受給していると、国民年金の保険料納付は免除される。
3 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない。
4 自営業者の配偶者であって無業の者は、国民年金の第三号被保険者となる。
5 障害基礎年金には、配偶者の加算がある。
科目「社会保障」 問題55
今回は第23回(令和2年度)「社会保障」の問題55を解きます。
なぜだか、意地でも、絶対に、年金は間違えたくない!
よし、いくぞ。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 前年の所得ではなく、月々の給与を標準報酬月額に照らし合わせてだと思う
2 これ。受給してるから納付はないです。
3 算入される
4 第3号被保険者は、企業に勤めてる(厚生年金保険料を納めてる)者の配偶者
5 基礎年金に配偶者加算はない
正答
2
これは自信がありました
調べてみる
- 国民年金の第1号被保険者の保険料率 と 学生納付特例制度(日本年金機構)
あ!!! 2号と勘違いしてた!!!
これは恥ずかしい。1号の保険料は、皆一緒ですね。そして、学生納付特例は、受給資格期間に算定されます。10年以内に納付すれば、もちろん納付期間に算定されます。 - 国民年金保険料の法定免除制度(日本年金機構)
選択肢2ですが、「法定免除」と仰々しい感じがしますが、受給してるので納付しなくて良い、ということです - 国民年金の第3号被保険者(日本年金機構)
自営業の場合、夫婦どちらも第一号被保険者で納付することになります - 加給年金(日本年金機構)
選択肢5の文中にある「配偶者の加算」というのは、厚生年金にある加給年金の話です。基礎年金には子の加算はありますが、配偶者の加算はありません。
次回は 午前の問題 問題56 をやります
自信はありましたが、思いっきり勘違いしてしまってましたね。
不注意というのは、いつまでたっても直らないのだと肝に銘じましょう。いや、銘じてたつもりだったのだけど…本当にお恥ずかしい。
今回で科目「社会保障」が終わりました。
新たな気持ちで、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題56 へ
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