問題57 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 国際障害者年(1981年(昭和56年))に向けて、国内法の整備の一環として制定された。
2 「不当な差別的取扱いの禁止」について、国・地方公共団体等には義務が、民間事業者には努力義務が課されている。
3 「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体等と民間事業者に、共に義務が課されている。
4 障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。
5 国や地方公共団体の関係機関は、地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置できる。
(注) 「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
科目「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」 問題57
今回は第23回(令和2年度)「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」の問題57を解きます。
前回「正常異常はわからない」と書きました。故に、当事者が感じる“差別”を、自分がやっている可能性もあるのだと思っています。そして、そう思っているからこそ「わからない」が逃げになっている感じがしたりもするんです。
どうしたら良いのか…
はい、問題解きましょう。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 もっと後でしょ
2 民間も義務かな
3 これですかね
4 ん?同じかな
5 設置しないと行けないのでは?
3で
正答
5
ちーーーん
調べてみる
選択肢1
障害者差別解消法は、2013年制定、2014年施行
選択肢2
行政も民間も禁じられます
選択肢3
行政は義務、民間は努力義務でした
選択肢4
障害者の定義
●障害者差別解消法 第二条 二
「障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」
●障害者基本法 第二条 一
「障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」
……同じです
選択肢5
法第十七条にありますね。「組織することができる」と。
次回は 午前の問題 問題58 をやります
「障害に対する」とか関係なく、差別や偏見というのは消えないものだと認識しています。誤解を恐れずに言うと、多様な価値観や個性が尊重される場合、差別的なことや偏見的なことはどうしても“ある”と思います。
法律が出来ることで、一定の基準が設けられました。
これから私達の中で、どう日常に落とし込んでいくのか、が求められているのだと思います。
次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題58 へ
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