問題58 障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 1949年(昭和24年)の身体障害者福祉法は、障害者福祉の対象を傷痍{しょうい}軍人に限定した。
2 1950年(昭和25年)の精神衛生法は、精神障害者の私宅監置を廃止した。
3 1960年(昭和35年)の身体障害者雇用促進法は、児童福祉施設に入所している18歳以上の肢体不自由者が増加する問題に対応するために制定された。
4 1980年代に日本で広がった自立生活運動は、デンマークにおける知的障害者の親の会を中心とした運動が起源である。
5 2010年(平成22年)に発足した障がい者制度改革推進会議における検討の結果、障害者自立支援法が制定された。
科目「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」 問題58
今回は第23回(令和2年度)「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」の問題58を解きます。
発展過程ですね。比較的歴史は好きなので、精神医療史のような書籍はたまに読んだりします。でもそれとこれとは全然関係なかったりしますからね。
でわ、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2

PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 傷痍軍人が中心だったとして、限定していないのでは?と思う
2 私宅監置の廃止かぁ…
3 そもそも成人の雇用の問題だと思う
4 自立生活運動かぁ…
5 これは覚えてる。自立支援法は平成18年に施行で、制定はその前だから、違う。
2か4か…
2で
正答
2
ちゃんと覚えていないといけない問題でした…
調べてみる
- 身体障害者福祉法(コトバンク、e-Gov法令検索)
第一条(法の目的)に「この法律は、(中略)、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあるので、“身体障害者”が対象です - 精神衛生法(コトバンク)
- 身体障害者雇用促進法の背景(内閣府、障害者白書(平成26年版))
直接的ではないのですが、「当時この法律は、身体障害者自らの努力によって更生することを前提として、国及び地方公共団体がこれを援助し、必要な保護を行い、国民もこれに協力する責務を定め、もって身体障害者の生活の安定に寄与する等その福祉の増進を目的としたものであった。」とあり、身体障害者である傷痍軍人が“更生”するように法整備したものと思われます - 自立生活運動(Wikipedia)
自立生活運動の期限はアメリカ - 障害者自立支援法(コトバンク)
平成17(2005)年10月成立、平成18年(2006)年4月施行です
次回は 午前の問題 問題59 をやります
「私宅監置」が行われていた日本。勉強していた当時「これは良くないなぁ」と思っていましたが、自分の田舎がそれなりに“田舎”だったこともあり、自分なりに想像していくと、なんとなく「そういうことがあったのだろうな」という感触も何故だかありました。
近現代の歴史を知ると、
・法治国家ではなかった日本
・法治国家を目指した
・私宅監置を合法にした
・敗戦による社会変化
・医療による対応(隔離・拘束)へ移行した
という流れかと思います。
そして、現在は医療による対応(隔離・拘束)に対して人権意識が高まりから、批判的な論調が聞こえてくる状況か、と思っています。
個人的に大事なのは「隔離や拘束が、法に基づいて行われているか」であり、隔離や拘束それ自体が「間違っている」ということではないだろうと考えてます。
ただ、隔離・拘束によってさまざまな当事者・家族感情があることも事実です。法に基づいて行われていたとしても、様々な感情を持たれ、ぶつけられたことは何度もあります。
今後は、隔離・拘束が「なぜ必要なのか」という本質的な問題意識が醸成されてくることを願います。
また次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題59 へ




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