問題61 「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任しなければならない。
2 精神障害者の定義に、知的障害を有する者は含まれない。
3 精神医療審査会は、都道府県の社会福祉協議会に設置するものとされている。
4 精神保健指定医の指定は、1年の精神科診療経験が要件とされている。
5 精神障害者保健福祉手帳の障害等級は、6級までとされている。
(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
科目「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」 問題61
今回は第23回(令和2年度)「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」の問題61を解きます。
精神保健福祉法、業務では意識しないといけない範囲です。
でも、案外知らないこともあるんですよね。
頑張ります。
でわ、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
1
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 そうです
2 含まれます
3 社協じゃないです
4 これはわかりません
5 3級までです
4です
正答
1
調べてみる
- 精神保健福祉法(e-Gov法令検索)
選択肢1
第三十三条の四 医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に医療保護入院者の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
選択肢2
第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
選択肢3
(精神保健福祉センター)
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
選択肢4
(精神保健指定医)
第十八条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有すること。
四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。
選択肢5
精神障害者保健福祉手帳(厚労省)は、1〜3級まで
次回は 午前の問題 問題62 をやります
指定医の要件は、全く触れずに今まで仕事しちゃってましたねぇ。
そういう意味では、他の職種のことも、法律なんか見たことないしなぁ。
そもそも精神保健福祉“士”法も、授業で少し読んだっきり、全く見てない…
世の中そんなもんですよねー
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題62 へ
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