問題64 生活保護法が規定する基本原理・原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り、この法律による保護を受けることができる。
2 必要即応の原則とは、要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。
3 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。
4 保護の決定は、生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。
5 行政庁が保護の必要な者に対して、職権で保護を行うのが原則とされている。
科目「低所得者に対する支援と生活保護制度」 問題64
今回は第23回(令和2年度)「低所得者に対する支援と生活保護制度」の問題64を解きます。
「原理・原則」というのは重要ですよね。本当に思います。
応用へ発展したいと思っても、基本が出来ていないと全く発展しないものです。
生活保護法の問題、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 これは何か違う気が… でも何だろう?
2 金銭や物品も使って不足分を満たすことだと思います
3 生活保護は“他法他施策優先”だから、これでしょう
4 原因は関係ないです
5 基本は本人の申請に基づきます
3で
正答
3
うむ
調べてみる
選択肢1
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
とあり、選択肢の「地方公共団体の条例の定める要件」という縛りはありません。
選択肢2
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
というのが「必要即応の原則」。
選択肢3 他法他施策優先(厚労省←ちょっと古いですが、厚労省の見解が出てます)
生活保護は最後のセーフティネットであり、他に出来ることはやった上で生活保護を利用する、という流れになります。
選択肢4 生活保護の決定(とうきょう福祉ナビゲーション)
「生活保護が受けられるかどうかは、世帯の収入や資産などの調査の結果で決まります。」とあり、選択肢中の「困窮に陥った原因」は要件ではありません。
選択肢5
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
とあり、これが「申請保護の原則」。後半の部分が「職権で」ということですが、基本は申請に基づきます。
次回は 午前の問題 問題65 をやります
入職した1年目に、生活保護申請の本を買って読んだものです。生保申請が結構あったんですよね。
その知識はずっと役に立ってます。やはり、知識は実践と結びつけて身になるものですね。
あ、この「生保」。この業界では生活保護を指して使うことが多いです。
一般的には生命保険ですよね。
実習の時に「セイホ」という言葉が飛び交って「???」だったことを覚えてます。
そして、現在では生命保険の事を「セイホ」とは呼ばなくなってます。
慣れ、習慣、環境、というのは人を変えますね。
でわ、頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題65 へ
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