問題65 事例を読んで、R市福祉事務所のK生活保護現業員が保護申請時に行う説明に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(39歳、男性)は、妻(36歳)、長男(15歳、中学生)及び次男(4歳、幼稚園児)と暮らしている。Lさんは精神障害者、妻は身体障害者であり、一家は夫妻の障害基礎年金とLさんの就労所得で生活してきた。これまでLさんはパートタイム就労を継続していたが、精神疾患が悪化して退職し、夫妻の年金だけでは生活できなくなった。Lさんは、退職に際して雇用保険からの給付もなかったので、生活保護の申請を行おうとしている。
1 生業扶助における母子加算を受給できることを説明した。
2 二人の子に対しては、それぞれ教育扶助を受給できることを説明した。
3 長男が高校に進学すれば、教育扶助から高等学校等就学費を受給できることを説明した。
4 夫妻が共に障害基礎年金を受給していても、生活保護の申請を行うことはできると説明した。
5 Lさんに精神疾患があるとしても、就労が可能である場合、生活保護の申請は行えないことを説明した。
科目「低所得者に対する支援と生活保護制度」 問題65
今回は第23回(令和2年度)「低所得者に対する支援と生活保護制度」の問題65を解きます。
「生活保護現業員」っていうんだ。
うちでは「ケースワーカー」って呼びますね。
でも、ケースワーカーとソーシャルワーカーって何が違うのか…と思いながらも、
生保の担当は「ケースワーカー」で、病院の相談員は「ソーシャルワーカー」という呼び分けが、なんだか一般的な気がします。
それでは、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 母子加算は生活扶助だと思うのと、このケースは母子加算には該当しないですよね
2 園児に教育扶助ってあるのかな
3 これは分からない
4 その通りです
5 就労が可能かどうかは、受給に関係ないです(けど、そういう雰囲気を出して相談者を退ける方はいると思われます)
4ですかね
正答
4
おっけー
調べてみる
選択肢1
「生活保護制度の概要などについて」内で、
母子加算は、“生活扶助”の中の“各種加算”の中に分類されています。
また、母子加算の説明としては「ひとり親世帯のかかりまし経費(ひとり親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保つために必要となる費用)を補填するものとして、ひとり親(母子世帯・父子世帯等)に対し支給」とあります。
選択肢2
生活保護法に、
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴つて必要なもの
とあるので、義務教育中が対象です
選択肢3
「生活保護制度の概要などについて」内で、
“高等学校等就学費”は、“生業扶助”の中に分類されています。
選択肢4、5
生活保護法に、
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
とあります。
「困窮の程度に応じ」て保護を行うわけで、
・基礎年金をもらっている → その額が、定められた基準を下回れば保護
・就労が可能である → 今の収入が定められた基準を下回れば保護
ということになります。
次回は 午前の問題 問題66 をやります
新人の頃に読んだ生活保護申請の書籍に、確か「生活保護のケースワーカーというのは、生活保護係に配属された公務員であって、生活保護法の専門家というわけではありません」的なことが書いてあり「なるほどー」と思いました。
実際、自分も精神保健福祉士の1年生だったので、その意味がめちゃくちゃ理解できたわけです。
法律をただしく理解することは大事ですが、世の中四角四面ではうまく行かないというのが難しいところですね。
さて次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題66 へ
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