問題66 生活保護法に定める不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 不服申立てが権利として認められたのは、旧生活保護法(1946年(昭和21年))制定時においてである。
2 審査請求は、市町村長に対して行う。
3 審査請求に対する裁決が50日以内に行われないときは、請求は認容されたものとみなされる。
4 当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。
5 再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。
科目「低所得者に対する支援と生活保護制度」 問題66
今回は第23回(令和2年度)「低所得者に対する支援と生活保護制度」の問題66を解きます。
再審査請求は、たぶん関わったことはないなぁ。
基本的には、申請時に多少エネルギーを使うという(遠い)記憶があります。
でわ問題いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
4
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 知らんけど、違ってそう
2 う〜ん
3 いや、保護の可否に対する審査請求期間じゃないか?
4 審査請求せずに訴訟…は、出来るんじゃ、ないか、なぁ
5 再審査請求は、都か?
わからりませんなぁ。
4で。
正答
5
調べてみる
- 生活保護法(e-Gov法令検索)
- 「生活保護方の施行に関する件」(厚労省)
- 不服申立てについて(とうきょう福ナビゲーション)
選択肢1
「生活保護方の施行に関する件」に、
第一○ 不服の申立に関する事項
一 昨年四月旧法施行規則の一部改正によつて道を開かれた不服申立の制度は、単に行政事務処理上の手続として実施されたものに過ぎなかつたが、新法による不服申立は、国民の保護請求権の上に築かれた法律上の制度であつて、被保護者の権利がこれによつて具体的に保障されるという重大な意義を有するものであるから、その取扱については慎重を期し、国民の権利救済の遺憾なきを期すること。
→ということで、「権利として認められた」のは新法から
選択肢2
生活保護法に、
第六十四条 第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項(第五十五条の五第二項において準用する場合を含む。第六十六条第一項において同じ。)の規定により市町村長が就労自立給付金又は進学準備給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
→とういことで、都道府県知事に行う
選択肢3
生活保護法に、
第六十五条 2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
一 当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 七十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 五十日
→ということで、請求は棄却されたと解釈する
選択肢4
生活保護法に、
第六十九条 この法律の規定に基づき保護の実施機関又は支給機関がした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
→一旦この法律による審査請求をしないと訴訟を起こせない、ということ
選択肢5
生活保護法に、
第六十六条 市町村長がした保護の決定及び実施に関する処分若しくは第十九条第四項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決又は市町村長がした就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する処分若しくは第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいて行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
→ということで、再審査請求は厚生労働大臣に対して行います(正答)
次回は 午前の問題 問題67 をやります
条文が多いので、このページがすごく硬い感じになりますね。
最近、法律の根拠を示すことは公務員さんとコミュニケーション取る上でとても大事なんだと思うようになりました(とはいえ、法律や条例を元に公務員さんと話はことはほとんど無いのですが…)。
彼らの行動規範(まぁ国民である私達もなのですが)でもありますから、これを抑えた上でコミュニケーションを取ろうとすると、けっこう良い関係が築けるように思います。
次回はどんな問題でしょうか。
頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題67 へ
コメント