問題68 福祉事務所の組織及び運営に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉事務所を設置しなければならない。
2 都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部を、社会福祉主事に委任することができる。
3 生活保護の現業を行う所員(現業員)は、保護を決定し実施することができる。
4 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、生活保護法以外の業務に従事することは禁止されている。
5 福祉事務所の長は、高度な判断が求められるため社会福祉士でなければならない。
科目「低所得者に対する支援と生活保護制度」 問題68
今回は第23回(令和2年度)「低所得者に対する支援と生活保護制度」の問題68を解きます。
当たり前なことを言いますが、この問題は、苦手な人は苦手だし好きな人は好きでしょうね。
苦手な人、怖がらずにいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 法律でしょう
2 これかな
3 現業員が保護の決定はしないでしょう
4 公務員で役所で働いてたら、何かに担ぎ出されることはあるでしょう
5 高度な判断が、社会福祉士という資格で担保されるのか?
2です
正答
1
じょうれい・・・なんだぁ・・・
調べてみる
選択肢1
社会福祉法に、
第十四条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
とあります。
選択肢2
生活保護法に、
第二十条 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
とあります。
選択肢3
生活保護法の一部を改正する法律の施行について(依命通知)に、
第二 3 保護の実施機関は、法律上は前述したように、福祉事務所を管理するところの都道府県知事、市長及び町村長であるが、保護事務を迅速に実施する必要上、その職権を福祉事務所長、支庁長又は地方事務所長に委任して行わせることが適当であることにかんがみ、これが委任について改正法第十九条第四項において明確に規定されたものであること。而して、本項によつて委任を受けた福祉事務所長等は、その委任事項の範囲内においては、自己の責任と名において保護を決定し、且つ、実施するものであること。
選択肢4
厚労省HP内下部にある「服務」には、
「指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、上に掲げる職務にのみ従事することが原則ですが、その職務の遂行に支障がない場合には他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行うことができることとされており、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。」
とあります。
選択肢5
福祉事務所長に、資格などの制約は無さそうです
次回は 午前の問題 問題69 をやります
今回、問題に対するアレルギーは無いものの、同じくらい知識が無いことも分かりました。
受験勉強で煮詰まることってあると思いますが、考え詰めても仕方ないので、科目を変えるなどして切り替えていきましょう。
でわ次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題69 へ
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