問題72 日本のがん対策に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 都道府県は、がん対策基本法に基づき、がん対策推進基本計画を策定することが義務づけられている。
2 地域がん診療連携拠点病院では、患者や家族に対して、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。
3 がん診療連携拠点病院では、相談支援を行う部門としてがん相談支援センターが設置されている。
4 地域がん診療連携拠点病院では、社会福祉士がキャンサーボードと呼ばれるカンファレンスを開催することが義務づけられている。
5 都道府県は、健康増進法に基づき、がん検診を実施することが義務づけられている。
科目「保健医療サービス」 問題72
今回は第23回(令和2年度)「保健医療サービス」の問題72を解きます。
がん対策、というのは実務上はあまりピンときません。
でも、世の中はあらゆる物事の「対策」が為されているということを社会に出て知りました。
我が国のがん対策はどのようになってるのでしょうか。頑張って解きます。
それではいきましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2,3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
正しいもの2つ、ですね。
1 ありそう
2 ACPって知らないけど、ありそうではある
3 これもぽいなぁ
4 「キャンサーボードと呼ばれるカンファレンス」も分からないけど、そういったものがあるなら社会福祉士に開催することを限定する意味がない気がする
5 これは市町村ではないだろうか
2,3でいこう
正答
2,3
よしよしよし
調べてみる
選択肢1
がん対策基本法に、
第十条 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。
とあり、「がん対策推進基本計画」は政府が策定するものです
選択肢2
「東京都がん診療連携拠点病院設置要綱」には「患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニングを含めた意思決定支援を提供できる体制を整備すること。」とあります。
選択肢3
がん相談支援センター(がん情報サービス)
がん診療連携拠点病院に設置されています
選択肢4
前掲の「がん診療連携拠点病院等の整備について」に、
「がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、キャンサーボード(…中略…)
を設置し、その実施主体を明らかにした上で、月1回以上開催すること。」とあります。ただし、選択肢文中のような「社会福祉士が」開催するということは謳われてません。
選択肢5
厚労省HPに「がん検診は、がんの予防及び早期発見のために重要です。がん検診については、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として市町村が実施しています。」とあります。
次回は 午前の問題 問題73 をやります
業務上“認知症疾患センター”は馴染みがあるのですが、がんの領域にもこういうのがあるんですねぇ。
やはり「連携」が求められてるし、国はその「拠点」を定めていってるわけですね。
いやー勉強になります! (毎日言うようかな)
でわ次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題73 へ
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