問題73 医療法等による地域医療構想に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 構想区域の設定については、三次医療圏を原則とする。
2 病床の必要量の推計については、慢性期病床は推計の対象外とされている。
3 医療需要の推計については、在宅医療は推計の対象外とされている。
4 都道府県は、構想区域等ごとに、診療に関する学識経験者の団体等(関係者)との協議の場を設けなければならない。
5 地域医療構想では、地域における病床の機能分化と連携の推進が目指される。
科目「保健医療サービス」 問題73
今回は第23回(令和2年度)「保健医療サービス」の問題73を解きます。
地域医療構想ね。医療機関ですのでがっつり関係してるのだけど、あんまり知らないです…
「地域包括ケア」とか出てるのかな、と思ったらそういうわけではない…
でわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
1,5
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
正しいもの2つ、ですね
1 う〜ん
2 対象でしょ
3 対象でしょ
4 う〜ん
5 これだと思うなぁ
1,5でいきます
正答
4,5
うぐ…
調べてみる
- 「地域医療構想について」(厚生労働省医政局地域医療計画課 R2.10.9)
- 医療法(e-Gov法令検索)
選択肢1、2
地域医療構想の「区域」と「病床の推計」については、
全日本病院協会HPより
「二次医療圏を基本に全国で341の「構想区域」を設定し、構想区域ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの医療機能ごとの病床の必要量を推計しています。」
とあります
選択肢3
「在宅医療政策の方向性」(厚生労働省医政局地域医療計画課)に在宅医療が書かれてるので、対象となっていると思われます
選択肢4
医療法に、
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の二第三項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の二第一項及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について協議を行うものとする。
とあります。
選択肢5
全日本病院協会HPに
「地域医療構想は、将来人口推計をもとに2025年に必要となる病床数(病床の必要量)を4つの医療機能ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取組みです。」
とあります。
次回は 午前の問題 問題74 をやります
当たり前ですが、厚労省の資料ばっかで嫌になっちゃう…
あ、こんなことを言ってはいけませんね。
いちいち識者の会合の議事録とったりして資料にまとめて、官僚は大変だ。
次回は正解したい!
頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題74 へ
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