問題77 財産権の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 財産権は、条例によって制限することができない。
2 法律による財産権の制限は、立法府の判断が合理的裁量の範囲を超えていれば、憲法に違反し無効となる。
3 所有権は、法律によって制限することができない。
4 私有財産を公共のために制限する場合には、所有権の相互の調整に必要な制約によるものであっても、損失を補償しなければならない。
5 法令上の補償規定に基づかない財産権への補償は、憲法に違反し無効となる。
科目「権利擁護と成年後見制度」 問題77
いよいよ第23回午前の問題最後の科目「権利擁護と成年後見制度」の問題77を解きます。
それにしても、「財産権の制限」て…どういうこと?
これはもうやるしかないですね。
でわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
★お買い物は、必要な時に、必要な分だけ★
定番です。PSWパパの解答
4
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 知らんよ
2 どういうこと?
3 法律によって…う〜ん
4 「そうなんじゃないですか?」って感じる
5 何でこんな文を作るのかが分からない
4でいきます
正答
2
文章が飲み込めないわぁ
調べてみる
選択肢1
財産権のWikipedia内「財産権の制限(29条2項)」の箇所に、
<判例では、最高裁が奈良県ため池条例事件で「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にある」とし「事柄によっては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある。」として条例による規制について肯定説をとっている(最大判昭和38年6月26日刑集第17巻5号521頁)。>
とあります
選択肢2
財産権のWikipedia内「財産権の制限(29条2項)」の箇所に、
<日本国憲法第29条第2項により、財産権は公共の福祉の制約を受ける(第29条第2項)。最高裁は森林法違憲判決で第29条第2項について「社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至ったため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる、としているのである。」と判示している(最判昭和62年4月22日民集第41巻3号408頁)。>
とあります。
つまり、選択肢2といえる、ということですね。
選択肢3
所有権のWikipedia内冒頭の文章に、
「現代では所有権の横暴を抑制し公共の福祉を図るために社会的・経済的必要から所有権を原則的に制限可能なものであり、むしろ法律が許容する範囲内でのみその存在が可能なものと考えるようになった」
とあります
選択肢4
解説保留とさせてください。
すいません。読み込むごとに意味がわからなくなってきました。
解説的なことが言えません。すいません。
選択肢5
財産権のWikipedia内「公用収用と正当な補償(29条3項)」の箇所に、
<私有財産を公共のために用いることを定める法律が補償規定を欠いている場合をめぐって憲法第29条3項の法的性格に関する争いがある[18]。
- プログラム規定説(立法指針説)憲法29条3項はいわゆるプログラム規定であるとする学説。
- 違憲無効説補償規定を欠く法律は憲法29条3項に照らして違憲無効であるとする学説。
- 請求権発生説法律が補償規定を欠く場合には憲法29条3項に基づいて直接補償請求をすることができるとする学説。
判例では、最高裁が河川附近地制限令事件の判決で、河川附近地制限令第4条について「同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない」として憲法29条3項に基づいて直接補償請求をすることを認めた(最大判昭和43年11月27日刑集第22巻12号1402頁傍論)。>
とあります。
次回は 午前の問題 問題78 をやります
選択肢4については本当にすいません。
今もって理解できません。
この分野の勉強をし直さないと、理解できないと思われます。
解説保留となることをお許しください。
しかし、これは“科目0点”の匂いがプンプンするぞ。ウィークポイントだ。絶対。
でも、まだ1問目ですから、次回から頑張りましょうか。
それでわ、また次回!
→ 午前の問題 問題78 へ
コメント