問題78 事例を読んで、次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさんは、アパートの1室をEさんから月額賃料10万円で賃借し、一人暮らしをしている。Dさんには、唯一の親族として、遠方に住む子のFさんがいる。また、賃借をする際、Dさんの知人であるGさんは、Eさんとの間で、この賃貸借においてDさんがEさんに対して負担する債務を保証する旨の契約をしている。
1 Dさんが賃料の支払を1回でも怠れば、Eさんは催告をすることなく直ちに賃貸借契約を解除することができる。
2 Fさんは、Dさんが死亡した場合に、このアパートの賃借権を相続することができる。
3 Gさんは、保証が口頭での約束にすぎなかった場合でも、契約に従った保証をしなければならない。
4 Fさんは、Dさんが賃料を支払わないときに、賃借人として賃料を支払う責任を負う。
5 Gさんは、この賃貸借とは別にDさんがEさんから金銭を借り入れていた場合に、この金銭についても保証をしなければならない。
科目「権利擁護と成年後見制度」 問題78
今回は第23回(令和2年度)「権利擁護と成年後見制度」の問題78を解きます。
話が何かきな臭いなぁ。
でも現実問題、こういうことが「問題」となるわけで…
知識としては身につけるにこしたことはないですよね。
とはいえ、自信はないなぁ。
はい、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
2
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 まずは支払うようにDさん、ないし、Gさんに通告するものでは?
2 これかな
3 口頭はどうかなぁ
4 Fさん関係ないでしょ
5 「この賃貸借とは別」なら、保証しなくても良いと思います
2とする
正答
2
よしよし
調べてみるあ
選択肢1
賃貸借契約の解除について、全日本不動産協会サイトに、
「民法では、賃貸借契約の解約はどのように定められているかといえば、期間を定めないで賃貸借契約を締結した場合には、当事者はいつでも解約を申し入れることができ、この場合には賃貸借契約は解約申入後3ヶ月を経過することによって終了することとされています(民法第617条)。つまり、民法上は自由に解約ができるのは期間を定めなかった契約の場合だけなのです。」
とあります。
選択肢は、“ただちに解除できるのか”を問うてるので、3ヶ月かかるため間違いです。
選択肢3
民法446条に
「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」
とあります
選択肢4、5
これは違う、でよいですよね
次回は 午前の問題 問題79 をやります
よかった。正解して。
でも、確かに病院の入院に関する書類が去年変わったなぁ。
それって、この民法446条が関わってたっぽいなぁ。
連帯保証人のことだったと思うし。
いやー何がつながってるかわかりませんなー
はい、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題79 へ
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