問題81 次のうち、成年後見制度において成年後見人等に対して付与し得る権限として、正しいものを1つ選びなさい。
1 成年後見人に対する本人の居所指定権
2 成年後見監督人に対する本人への懲戒権
3 保佐人に対する本人の営業許可権
4 補助人に対する本人の代理権
5 任意後見監督人に対する本人の行為の取消権
★お買い物は、必要な時に、必要な分だけ★
科目「権利擁護と成年後見制度」 問題81
今回は第23回(令和2年度)「権利擁護と成年後見制度」の問題81を解きます。
「付与し得る権限」とな。
なによ、それ。
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
4
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 居所を指定する権限なんて無いでしょ
2 「成年後見監督人」ってなんだ?
3 「本人の営業許可権」とは?
4 本人が望めば補助人は本人の代理ができるでしょうねぇ
5 「監督人」がわからんのよなぁ
4でどうでしょか
正答
4
やったー
調べてみる
- 居所指定権(民法第821条 Wikipedia)
- 成年後見監督人(地域後見推進プロジェクト)
- 「法定後見の3類型(後見・保佐・補助)」(地域貢献推進プロジェクト)
選択肢1
「居所指定権」とは、親が子に対して持っているもののようで、後見人と被後見人の間には無いようです。
選択肢2
「成年後見監督人」とは、後見人のお目付け役ということですね。なので、被後見人(=本人)にとっては遠い存在となりますし、懲戒権は無いようです。
選択肢3
「営業許可権」でググりましたが、これって存在する言葉なんですかね?これはよくわかりませんでした。
選択肢4
前掲の「法定後見の3類型(後見・保佐・補助)」(地域貢献推進プロジェクト)で、補助の箇所に
「補助人は、もともと代理権や同意権などの権限を一切持っていません。なので、それらの権限が必要な場合は、家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。
ただし、それらの権限を包括的に付与することはできないことになっています。ですので、被補助人が一人で行うのが難しい事柄について、必要な代理権や同意権を選んで、補助人に個別に付与することになります。」
とありました。被補助人と話し合った上で申立を行う、という流れになります。
選択肢5
選択肢2の逆で、監督人は本人と直接関わる人ではないので、本人の行為の取消しを行える立場にはないようです。
次回は 午前の問題 問題82 をやります
監督人かぁ。あるんですねぇ、そういうのが。
世の中知らないことばかり。
勉強で出たのかなぁ。全く覚えてないし。
でも後見人などにはならないと関係ないものだということもわかりました。
今後監督人に出会うことはあるのでしょうか。
それでは次回も頑張ってまいりましょー
→ 午前の問題 問題82 へ
コメント