問題82 任意後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 任意後見契約に関する証書の作成後、公証人は家庭裁判所に任意後見契約の届出をしなければならない。
2 本人は、任意後見監督人選任の請求を家庭裁判所に行うことはできない。
3 任意後見契約では、代理権目録に記載された代理権が付与される。
4 任意後見監督人が選任される前において、任意後見受任者は、家庭裁判所の許可を得て任意後見契約を解除することができる。
5 任意後見監督人が選任された後において、本人が後見開始の審判を受けたとしても、任意後見契約は継続される。
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科目「権利擁護と成年後見制度」 問題82
今回は第23回(令和2年度)「権利擁護と成年後見制度」の問題82を解きます。
なんだかとっつきづらい文章ですよねぇ。
文章を理解するのに時間がかかるわぁ。
ま、いってみますけどー
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
※「福祉行財政と福祉計画」問題42からは、それまでと構成を変え、冒頭より問題文→PSWパパの解答→PSWパパの考え→正答→調べてみる、という流れにしました
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 公証人がするものなのか?
2 う〜ん、できてもよさそうだなぁ
3 そんな気がする
4 これは意味がわからん
5 任意後見じゃなくて、後見になると、後見が優先されるのではないだろうか?
3にします
正答
3
よーしきた
調べてみる
選択肢1
前掲の、任意後見契約(日本公証人連合会)の「Q.任意後見契約は、登記されるそうですが、どうしてですか?」に
<任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。>
とあります。
申立は裁判所にしますが、届け出る(登記を行う)のは法務局ということですね。
選択肢2
本人ができますね
選択肢4
前掲の、任意後見契約(日本公証人連合会)の「Q.任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?」に
<具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。>
とあります。
①事前に本人から任意後見人として依頼される
②その時が来たら、任意後見人が家裁に任意後見監督人の選任依頼をする
③任意後見監督にが選任されると、始めて任意後見人として動ける
という流れのようです。
つまり、「任意後見監督人が専任される前」というのは、まだ任意後見人では無いので解除も何もない、ということですね。
選択肢5
前掲の、任意後見契約(日本公証人連合会)の「Q.本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?」に
<既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事務を処理することになります。)。>
とあります。
※ただ、その後に
<なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見の継続が本人の利益のため特に必要と認める場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。>
ともあり、“奥が深いですなぁ”と思いました。
次回は 午前の問題 問題83 をやります
ふぅ、何か外国語を読んでるような感覚に陥る…
無駄に疲れる。
もう年だぁ、なんて。
次回も頑張ってまいりましょー
あ、次回が午前中の最後の問題のようです!
→ 午前の問題 問題83 へ ※問題83が公開されたらリンクを貼ります
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