問題8 次の記述のうち、精神科を主たる診療科名として標榜{ひょうぼう}する診療所について、正しいものを2つ選びなさい。
1 在宅医療を提供できる。
2 開設者には精神保健指定医の資格が必須である。
3 自立支援医療(精神通院医療)を利用できる。
4 精神保健福祉士の勤務が必須である。
5 「医療施設(静態・動態)調査」(厚生労働省)によると、2011年(平成23年)以降、診療所数が著しく減少している。
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科目「精神疾患とその治療」 問題08
今回は第23回(令和2年度)「精神疾患とその治療」の問題08を解きます。
「精神科を標榜する診療所」について。
でも、私にとって微妙なところを突かれている…
い、いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
1、2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 これは、できます
2 これは知らないわぁ
3 自立支援が使える医療機関として届出てる場合は利用できるのだと思うので、「精神科を標榜する」=「自立支援医療が利用できる」ではないと思うんだよなぁ
4 残念ながら、そんなことはありません
5 診療所は増えてると思う
なので、1、2
正答
1、3
う〜ん
調べてみる
選択肢1、3
正答なので、この理解としましょう。日本語って難しい。いk
選択肢2
精神保健指定医じゃないと診療所で精神科と標榜できない、ということはないです。
選択肢4
精神保健福祉士の配置が必須、ということはありません
※まぁ、皆さんも風邪などでかかったことのある内科の診療所(クリニック)に“相談員”ってなかなか居ないわけですから、精神科だけ特別に配置されるわけはないですよねぇ。配置されることで、診療所の収入があがるような診療報酬上の旨味がないと、現実問題難しいです。職種関係なく、人件費というのは支出の大きなウェイトを占めますからね。
選択肢5
前掲の「平成29年(2017)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況」ページ内「統計表」をみると、
2011年(平成23年)以降、精神科を標榜する診療所数は、
2011年 5739
2014年 6481
2017年 6864
と増えています。
次回は 午後の問題 問題09 をやります
確かに精神保健指定医じゃないと開設者になれない、とは聞いたことはなかったですが、日本語の細かい部分で引っかかってしまいました。そして、今も消化できていない…
切り替えて、明日からまた頑張ってまいりましょー
→ 午後の問題 問題09 へ
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