問題9 次のうち、精神保健指定医の診察の結果、応急入院が妥当と考えられる患者として、適切なものを1つ選びなさい。
1 自ら治療を求めて来院した不安障害の患者
2 妻が付き添って来院した振戦せん妄の患者
3 身元の全く分からない不穏で独語のある患者
4 家族に対して易怒的で、長男に連れてこられた前頭側頭型認知症の患者
5 幻覚・妄想が強く自傷他害のおそれのある統合失調症の患者
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科目「精神疾患とその治療」 問題09
今回は第23回(令和2年度)「精神疾患とその治療」の問題09を解きます。
応急入院ですか。正直、ほぼ無いですね。今まで。
他医療機関でも同じだと思います(が、どうなんでしょうねぇ)。
解けるかなぁ。
まぁいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 自ら治療を求めてきたなら、任意入院ですすめましょう
2 保護者となれる奥さんがいるなら、任意が難しければ医療保護入院です
3 保護者が特定できないので、応急入院は検討されます
4 2と同じで、長男も保護者になれますので、医療保護が可能です
5 「自傷他害のおそれのある」のは、措置入院ということでしょう
正答
3
はい。
調べてみる
- 精神科の入院形態(厚労省 みんなのメンタルヘルス)
精神保健福祉法では、基本的には任意入院ですすめてください、となってます。
ただし精神科疾病の特性上、本人の同意を得ることができないがけれど医師(←精神保健指定医)が治療(医療及び保護)が必要と判断した場合は、医療保護入院が検討されます。
医療保護入院は、医師の判断と保護者の同意が必要になります。その際、保護者となれるのが「家族等」なんですが、これは
・配偶者
・(入院する本人が)未成年の場合はその親権者
・直系血族および兄弟姉妹
・後見人、および保佐人 ※補助人はなれません
を指してます。
入院が必要だけど「家族等」から同意が取れない、となると応急入院をすすめることとなります。法令上、応急入院は72時間に限るので、この72時間の間に「家族等」から同意をもらうようします。でも見つからなかったら…。
そうなると、市町村長同意による医療保護入院とします。
これらを基本とし、自傷他害のおそれのあるケースは、行政による措置入院となります。措置入院は都道府県知事によって為されるので、患者さんと医療機関の2者間では成立しません。必ず行政が介入します。例えば、精神科病院の診察場面で患者さんが自傷他害にあたる行為をしたとしても、そのままその病院に措置入院となることはありません。必ず行政に通報し、行政が検討し、行政が決定してから措置入院となるのです。
以上何も調べずにすらすらすらすらーーーっと書きました。
合ってると思いますが、内容に不備があったらごめんなさい。
次回は 午後の問題 問題10 をやります
前段で全て出し切りました。
もう何も言うことがありません。
でわ次回も頑張ってまいりましょー
→ 午後の問題 問題10 へ
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