問題10 次の記述のうち、精神障害者の入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
1 任意入院では、48時間に限り退院制限を行うことができる。
2 医療保護入院では、家族等の同意により本人を入院させることができる。
3 措置入院は、家庭裁判所の権限による入院形態である。
4 緊急措置入院は、夜間に限って行われる。
5 「医療観察法」による鑑定入院は、都道府県知事の権限による入院である。
(注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
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科目「精神疾患とその治療」 問題10
今回は第23回(令和2年度)「精神疾患とその治療」の問題10を解きます。
前回の問題09で入院形態をまとめてますので、参考になってしまうかもしれませんね。
それでは参りましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
2
PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 72時間です
2 指定医の判断と家族の同意です
3 都道府県知事
4 あー。そういうことではないですけど、運用としてはそうなることが多いかもしれないですねぇ
5 地裁です
あれ? え?
どーしよう。これは「2」なのかな。
正答
2
だからといって「家族等が望めば入院させることができる」ということではありませんので。医師の判断も必要です。
調べてみる
- 退院制限(Wikipedia)
- 「精神科の入院制度について」(厚労省 みんなのメンタルヘルス)
- 医療観察法 条文(e-Gov法令検索)
- 緊急措置入院(Wikipedia)
選択肢5
医療観察法に、
第三十四条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるまでの間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。
とあります。
次回は 午後の問題 問題11 をやります
あぶなかった。
いやー Wikipedia って本当にすごいですね。
緊措(緊急措置入院を略してます)の「要件」の箇所で理解は十分できますね(もちろん経験があるからなのは間違いないですが)。
次回は科目が変わるようです。
気負わず、頑張ってまいりましょー
→ 午後の問題 問題11 へ
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