問題13 次のうち、「児童虐待防止法」に定められているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 児童相談所の設置
2 要保護児童対策地域協議会の設置
3 被措置児童等虐待に係る通告
4 家庭裁判所による保護者の接近禁止命令
5 児童虐待の定義
(注) 「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
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科目「精神保健の課題と支援」 問題13
今回は第23回(令和2年度)「精神保健の課題と支援」の問題13を解きます。
法律に「定められているもの」ですか。
どうでしょうか。
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
【5】
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 児相は虐待防止法で定められてるのか…
2 いやーわからん
3 通告って何だろう
4 これはどうだろう
5 これはあるんじゃない?
5でしょ
正答
5
定義はありますよね
調べてみる
選択肢1
児童相談所は、Wikipediaに
<児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設置された児童福祉の専門機関>
とあります
選択肢2
要保護児童対策地域協議会は、Wikipediaに
<要保護児童等への適切な支援を図ることを目的に地方公共団体が設置・運営する組織である。平成16年度の児童福祉法改正に際して、同法第25条の2に規定された。>
とあります
選択肢3
被措置児童等虐待に係る通告については、
児童福祉法に
第三十三条の十二 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。
とあります。
選択肢4
児童虐待防止法に
第十二条の四 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われ、かつ、第十二条第一項の規定により、当該児童虐待を行った保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、六月を超えない期間を定めて、当該保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができる。
とあります。
ですので、「都道府県知事又は児童相談所長」ということになります。
選択肢5
児童虐待防止法第2条にあります
次回は 午後の問題 問題14 をやります
略称になってる文言なわけだし、その定義は普通ありますよね。
まぁ良かったです。それにしても、法律の問題は、やりまくって言葉になれるしかないですね。
ほんとうにそう思います。
まぁ私が単純に不得意なんだと思いますが、過去問は擦り切れるまで解いて、慣れていきましょう。
それが一番だし、それが確実です。
はい、次回も頑張ってまいりましょー
→ 午後の問題 問題14 へ
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