問題19 次のうち、「精神保健福祉法」に規定されている精神保健福祉センターの業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神保健指定医の指定
2 精神保健審判員の任命
3 精神科病院入院患者の退院請求の審査
4 精神医療審査会の事務
5 自立支援医療(精神通院医療)の申請受付
(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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科目「精神保健の課題と支援」 問題19
今回は第23回(令和2年度)「精神保健の課題と支援」の問題19を解きます。
保健所の上位にあるのが、精神保健福祉センターですね。
研修をやってたりして、何度も行かせていただきました。
行われてるのはどの業務でしょうか。
早速いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
4
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 指定医の指定は厚労大臣か?
2 これは観察法関連で、地裁ですね
3 退院請求の審査を、選択肢4の「精神医療審査会」がやってます
4 事務はセンターでやってますね、はい、これです
5 これは市役所です
正答
4
ありがとうございます
調べてみる
選択肢1
精神保健福祉法に
第十八条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
とあります
選択肢2
医療観察法に
第六条 精神保健審判員は、次項に規定する名簿に記載された者のうち、最高裁判所規則で定めるところにより地方裁判所が毎年あらかじめ選任したものの中から、処遇事件ごとに地方裁判所が任命する。
とあります
選択肢3
まず、精神保健福祉法に
第十二条 第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。
とあります。
東京都の都立中部総合精神保健福祉センター(のHP)で精神医療審査会の説明がありますが、その「審査内容」の箇所には、
<定期の報告などの審査>
<退院等の請求の審査>
とあります。
選択肢4
精神保健福祉法に
第六条 都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする。
2 精神保健福祉センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 (略)
二 (略)
三 精神医療審査会の事務を行うこと。
とあります
選択肢5
前掲「自立支援医療(精神通院医療)について」(東京都福祉保健局)の「手続方法」の箇所に
<お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。>
とあります。
次回は 午後の問題 問題20 をやります
このところ正解が続いております。
一応業務で携わってる感が少し出ている気がします。
でも慢心せず、答えてまいりましょー
次回もよろしくおねがいしまーす。
→ 午後の問題 問題20 へ
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