問題61 措置入院に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神保健指定医の権限で入院を決定する。
2 「精神保健福祉法」により、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
3 病院の管理者は、本人へ入院に関する告知を行う義務がある。
4 定期病状報告は市町村長に対して行う。
5 病院の管理者が措置の解除を行う。
(注) 「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題61
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題61を解きます。
措置入院の問題は絶対に当てます。
絶対に。
それでわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
2
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 都道府県知事の権限です
2 うん
3 告知は行政
4 保健所経由で、都道府県
5 解除も行政
だ
正答
2
よし
調べてみる
選択肢1・2
前掲の「措置入院の運用に関するガイドライン」に、
<都道府県知事等は、被診察者を、国等(国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人をいう。)の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。(法第 29 条第1項及び第2項)>
とあります
選択肢3
精神保健福祉法に、
<都道府県知事等は、措置入院を行う場合には、当該措置入院者に対し、措置入院を行う旨、退院等の請求に関すること及び入院中の行動制限に関することを所定の様式により書面で告知しなければならない。(法第 29 条第3項)>
とあります
選択肢4
精神保健福祉法に、
第三十八条の二 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
とあります
選択肢5
前掲の「措置入院の運用に関するガイドライン」に、
<都道府県知事等は、措置入院者が、入院を継続しなくても精神障害のために自傷他害のおそれがない、すなわち、措置症状が消退したと認められるに至ったときは、直ちに、措置解除を行わなければならないこととされている。(法第 29 条の4第1項)>
とあります
次回は 午後の問題 問題62 をやります
ふー。落とせない問題でしたので、正解してホッとしました。
この調子で行きたい!…ですが、
気負わず、冷静になりましょう。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
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