問題62 「医療観察法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神保健審判員は生活環境調査を実施する。
2 検察官からの申立てを受けた家庭裁判所は合議体を形成する。
3 通院医療の継続が必要な場合は、保護観察所の長が延長の申立てを行う。
4 地方裁判所は処遇の実施計画を作成する。
5 入院処遇における退院の決定は、保護観察所が行う。
(注) 「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題62
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題62を解きます。
医療観察法も、個人的には落とせないなぁ。
今年も終わりますね−。
はい、それでわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 生活環境調査というのは、社会復帰調整官かな
2 地裁!
3 これはそうかなぁ…
4 うーん、計画作成は保護観察所じゃないかなぁ
5 退院の決定は、合議体でしょー
3で
正答
3
よしよしよし
調べてみる
選択肢1
生活環境調査をするのは、社会復帰調整官です
選択肢2
医療観察法を担当するのは、地方裁判所です
選択肢3
医療観察法に、
第五十四条 保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があると認めることができなくなった場合は、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者と協議の上、直ちに、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをしなければならない。この場合において、保護観察所の長は、当該指定通院医療機関の管理者の意見を付さなければならない。
2 保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために当該決定による入院によらない医療を行う期間を延長してこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合は、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者と協議の上、当該期間が満了する日までに、地方裁判所に対し、当該期間の延長の申立てをしなければならない。この場合において、保護観察所の長は、当該指定通院医療機関の管理者の意見を付さなければならない。
とあります。
選択肢4
医療観察法に、
第百四条 保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その処遇に関する実施計画を定めなければならない。
とあります。
選択肢5
医療観察法に、
第五十一条 裁判所は、第四十九条第一項若しくは第二項又は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見(次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境及び同条後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。
一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院の許可の申立て若しくはこの法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は入院を継続すべきことを確認する旨の決定
二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定
三 前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を終了する旨の決定
とあります。
医療観察法において、裁判所=地方裁判所=合議体 と考えてください。
次回は 午後の問題 問題63 をやります
正解できた。よかった。
観察法は制度開始時に色々読んだなぁ。
その貯金で今まで来てる…だけ。
実務はもう全く関わっておりません。…はい。
それでわ、次回も頑張ってまいりましょー
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