問題63 発達障害者支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 子ども・若者育成支援推進法に規定された機関である。
2 発達障害についての研修を行う。
3 特別支援教育コーディネーターの配置が義務づけられている。
4 設置主体は市町村である。
5 利用には障害支援区分の認定を受ける必要がある。
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題63
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題63を解きます。
今年最後の記事です。
午後の問題はあと20問弱残ってますが、
地道にいきますので、宜しくお願いします。
それでわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
2

PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 そんな法律あるんすか…まずいなぁ
2 研修もありそうだけどねぇ
3 うーん、どーでしょう
4 いや、都道府県に1つじゃないかな
5 それは必要ないでしょう
うーん、2にしましょう
正答
2
おー、やりました!
調べてみる
- 発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)
サイト内「相談窓口」に入ると、「発達障害者支援センターとは?」など、コンテンツがあります - 発達障害者支援法(e-Gov法令検索)
- 子ども・若者育成支援推進法(e-Gov法令検索)
- 特別支援教育ハンドブック(八王子市)←特別支援教育コーディネーターに少し触れてる
選択肢1
発達障害者支援センターの根拠法は、発達障害者支援法です
選択肢2、4
発達障害者支援法に、
第十四条 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
一 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
二 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
三 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
四 発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務
とあります
選択肢3
前掲の「発達障害者情報・支援センター」のHP内、「相談窓口」→「発達障害者支援センター FAQ」の中に、
<Q2.発達障害者支援センターの職員について
発達障害者支援センターの職員配置は何人ですか?また、どのような職種や資格のある人が配置されているのですか?
A2.「発達障害者支援センター運営事業実施要綱」に基づき、専任3名の職員を配置することとなっています。センター長は兼務でもよいということになっていますので、3名プラスセンター長の配置になっているセンターもあります。また、都道府県・指定都市が独自に予算措置を行い、2箇所目を開設しているところや、職員の増員をおこなっているところもあります。 職種としては、要綱上規定されているのは、社会福祉士の配置ですが、各センターによって、臨床心理士、言語聴覚士、精神保健福祉士、医師等を配置しているところがあります。>
とあり、特別支援教育コーディネーター
選択肢5
利用に「障害支援区分の認定を受ける必要」はありません
次回は 午後の問題 問題64 をやります
あまり季節性を出したくはないのですが、
今年も終わり、明日より新年となります。
来年がみなさまにとってハッピーな一年になることを祈っております。
今年最後の問題を正解で終えることができて、大変良かったです。
でわ、いつもどおり、次回も頑張ってまいりましょー
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