問題64 精神障害者への経済的な支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 初診日が20歳未満である精神障害者は、特別障害給付金が支給される。
2 雇用保険における求職者給付の基本手当の申請窓口は、労働基準監督署である。
3 精神障害者は、特別障害者手当の支給対象より除外される。
4 生活困窮者住居確保給付金は、賃貸住宅の入居契約のための敷金、礼金を基準として支給される。
5 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、障害等級2級の者は所得税の障害者控除の対象である。
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題64
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題64を解きます。
みなさま、本年も宜しくお願いします。
1発目の問題ですが、「経済的な支援」ということです。
早速いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
5
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 違うかな
2 ハローワーク
3 対象だ
4 分からない
5 はい、そうです
5で
正答
5
前回に続き、年をまたいで正解できました!
調べてみる
- 特別障害給付金制度(日本年金機構)
- 失業等給付→求職者給付(厚労省)
- 特別障害手当(厚労省)
- 生活困窮者住居確保給付金(厚労省)
- 精神障害者保健福祉手帳(みんなのメンタルヘルス、厚労省)
選択肢1
前掲の、特別障害給付金制度(日本年金機構)に、
<1.支給の対象となる方
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。>
とあります。
選択肢2
求職者給付の申請窓口は、「住所地を管轄するハローワーク」です(東京ハローワーク)
選択肢3
前掲の、特別障害手当(厚労省)に、
<支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。>
とあります
選択肢4
前掲の、生活困窮者住居確保給付金(厚労省)をみてみると、
住宅扶助額を上限として家賃額が支給されるようです。
選択肢5
前掲の、精神障害者保健福祉手帳(みんなのメンタルヘルス、厚労省)に
<税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)>
とあります
次回は 午後の問題 問題64 をやります
良いスタートを切ることができました。
本年も地道に、ゆるゆると継続していこうと思います。
宜しくお願いいたします。
それでわ、次回も頑張ってまいりましょー
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