問題65 次のうち、保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
1 精神障害者保健福祉手帳の交付決定
2 日常生活自立支援事業の事務
3 医療保護入院者の入院届の受理
4 障害支援区分の認定調査の実施
5 地方精神保健福祉審議会の設置
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題65
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題65を解きます。
保健所の精神保健福祉業務かぁ。
どんなんだろう?
いってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
3
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 交付決定はセンターかな。
2 違うと思う
3 うん、これ
4 これは市町村だな
5 これは、厚生局か?
3でいきましょう
正答
3
やりました
調べてみる
- 精神保健福祉法(e-Gov法令検索)
- 精神障害者保健福祉手帳(みんなのメンタルヘルス、厚労省)
- 日常生活自立支援事業(厚労省)
- 障害支援区分(厚労省)
- 地方精神保健福祉審議会
選択肢1
精神保健福祉法に、
第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
とあります。
ということで、都道府県でした…
選択肢2
前掲の、日常常生活自立支援事業(厚労省)に、
<実施主体 都道府県・指定都市社会福祉協議会(窓口業務等は市町村の社会福祉協議会等で実施)>
となってます
選択肢3
精神保健福祉法に、
第三十三条の7 精神科病院の管理者は、第一項、第三項又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
とあります
※下線部
「第一項」→ 通常の保護者同意による医療保護入院
「第三項」→ 市区町村町同意による医療保護入院
「第四項」→ 応急入院
応急入院も“仮の医療保護入院”と考えていただいてよいので、つまり、医療保護入院をしたときは保健所経由で都道府県に届出てください、ということになります
選択肢4
前掲の、障害支援区分(厚労省)に、
<市町村は、障害者等から介護給付費等の支給に係る申請を受理した場合、以下の手続きによる「障害支援区分の認定」を行う。>
とあります。
選択肢5
精神保健福祉法に、
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。
とあります。
これも、都道府県だったかぁ
次回は 午後の問題 問題66 をやります
保健所の精神保健福祉業務…多岐にわたりますよねぇ。
頭が上がらない。
コロナ対応もするし、大変に決まってるのよねぇ。
本当にご苦労さまです。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
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