問題68 退院後生活環境相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 担当できる医療保護入院者の人数の目安は概ね50人以下である。
2 措置入院者の退院促進も対象となる。
3 精神療養病棟に必置としている。
4 「精神保健福祉法」第27条第3項に基づく精神保健指定医の診察に立ち会う。
5 精神保健福祉士として3年以上の相談・指導経験を必要とする。
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科目「精神保健福祉に関する制度とサービス」 問題68
今回は第23回(令和2年度)「精神保健福祉に関する制度とサービス」の問題68を解きます。
退院後生活環境相談員は、医療保護入院に関連するものですね。
よし、頑張るぞ。
それでわいってみましょー。
これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に過去問に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。
PSWパパの解答
1
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PSWパパの考え ← 認識が微妙・誤っているところは緑太字
1 あー、そうだった気がする
2 うーん、いや。
3 これは似てるけど、違うヤツだな
4 立ち会う必要はないですね
5 不要です
1だな
正答
1
よいしょー
調べてみる
- 退院後生活環境相談員実践ガイドライン(日本精神保健福祉士協会)
- 「退院後生活環境相談員」(改正法)と「退院支援相談員」(診療報酬)の比較(日本精神保健福祉士協会作成)
簡単に説明すると、
退院後生活環境相談員 → 医療保護入院者につける担当の相談員
退院支援相談員 → 療養病棟に配置する相談員
となります。
ピンとこないと思うのですが、
・前者が、医療保護入院した患者さんにつける職員
・後者が、精神療養病棟の配置基準に組み込まれてる職員
ということです。
(「退院“後”」=「医療保“護”」という感じでこじつけてしまいましょう)
選択肢1
前掲の、「退院後生活環境相談員」(改正法)と「退院支援相談員」(診療報酬)の比較(日本精神保健福祉士協会作成)に、
<概ね50人以下>
とあります
選択肢2
現状は医療保護入院に関して、です (が、措置入院者にも広がる可能性はあります)
選択肢3
精神療養病棟に置かれるのは、退院支援相談員です
選択肢4
精神保健福祉法に、
第二十七条の3 都道府県知事は、前二項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
とあります。
「前二項」というのは、措置入院について書かれていて、下線部「当該職員を立ち会わせなければならない」の「当該職員」というのは行政の職員のことです。
選択肢5
前掲の、「退院後生活環境相談員」(改正法)と「退院支援相談員」(診療報酬)の比較(日本精神保健福祉士協会作成)より、
精神保健福祉士であれば、退院後生活環境相談も退院支援相談員も経験年数の規定はありません。
次回は 午後の問題 問題69 をやります
ふー、これは素人だととっつきづらいですよね。
自分だって病院で業務してても、仕組みを理解するのにけっこうな時間を要しました。
そもそも“診療報酬点数”がピンとこなかったし、
ハード面の規定なんて知らなかったですから。
これは間違えても気にすることはないでしょう。
でわ、次回も頑張ってまいりましょー
>> 次の問題 午後の問題 問題69 へ
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