PSWパパとただ読む ひとときの精神保健福祉法 第三章 第十四条



過去問を解くことは続けていきますが、
プラスアルファとして法律も見ていこうと思い立ちました。

法律のなかでも、まずは精神保健福祉法を取り上げます。
正式な法律名は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」です。

これをただただ順番に読んでいきたいと思います。
読みながら解説するわけではなく、思ったことがあれば書く、それだけです。

これから精神保健福祉士の国試を受ける方も、そうでない方も、気軽に法律(精神保健福祉法)に触れることができますので、気軽に最後まで読んでくださると嬉しいです。

よろしくおねがいします。


精神保健福祉法第三章(地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会)第十四条(審査の案件の取り扱い)


今回は精神保健福祉法 第三章 第十三条 です。


(審査の案件の取扱い)
第十四条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 二
 精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者 一
 法律に関し学識経験を有する者 一






PSWパパが思ったこと


審査会は5人で構成される。

人数は、
・精神障害者の医療の学識経験者
2名以上
・精神障害者の保健・福祉の学識経験者
1名以上
・法律の学識経験者
1名以上

東京都は、ここに行政職員が入って5名にしてるように思います。



調べてみたいこと

  • 学識経験者(コトバンク
    そういえば何の気なしにスルーしてたので、気にして調べてみました。まぁ、そういう意味ですよね。そりゃ。






次回は第三章(精神保健福祉審議会及び精神医療審査会) 第十五条(政令への委任)


都の場合、

退院請求の審査会による実地調査の調整は、

まず事務局である精神保健福祉センターから連絡が入ります。

「入院中の◯◯さんという方から退院請求の申請がありました」と。

そんで、書類を求められるので、それを提出して、

その後実地調査の日程調整に入ります。

当日は審査会の方々が来られて、

カルテ見る → 本人と面談 → 主治医と面談

で終わり、後日結果が通達される。

おおまかにそんな流れです。


それでわ、次回もよろしくお願いしまーす。




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